自リ法に基づく事業者登録・許可更新関係~自動車リサイクル促進センター~

自動車リサイクル促進センターからのお知らせはこちらです。

―連絡の概要―
①自治体への登録・許可更新について、これまで自治体への登録・許可申請後、自動車リサイクルシステム登録センターへの連絡は不要でした。
②本年(平成21年)12月1日より、自治体への登録・許可更新の申請を済ませた旨、事業者自らがシステム上で自動車リサイクルシステム登録センターに連絡行うことになります。従って、本年12月1日に登録・許可満了日を迎える事業者より順次、リサイクルシステム上での報告が必要になります。
③この報告を行わないと当該事業者は登録・許可満了日の翌日から移動報告ができません。
④このセンターへの報告は、自治体窓口への申請に変わるものではありません。

自動車リサイクルシステムHPアドレス:http://www.jars.gr.jp/
事業者サポート情報「忘れていませんか?事業者登録・許可の更新」