【周知のお願い】石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

下記の通り、厚労省より周知依頼が参りましたのでお知らせ致します。

関係団体の皆様へ

船舶に係る石綿の事前調査を行う者の要件を定めるため、令和4年4月25日に「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第171号)を公布したことに伴いまして、今般、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について、所要の改正を行いました。

つきましては、本改正等の内容について、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」(令和4年5月9日付け基発0509第5号)により送付いたします。

改正の概要は以下のとおりです。

また、改正後の令和2年8月4日付け基発0804第3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」についてもご参考までに添付いたします。

【本文】   【別添】   【ご参考】  【官報】  【告示第171号】

~改正の概要~

(1)船舶の事前調査を実施する者の要件(改正告示による改正後の石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(以下「新告示」という。)第1項第3号関係)

 船舶の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものは、船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、新告示第2項に規定する船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者であるとしたこと。

(2)船舶石綿含有資材調査者講習(新告示第2項関係)

船舶石綿含有資材調査者講習は、学科講習によることとし、当該学科講習の科目及び時間、受講資格、講師の要件並び に学科講習の一部科目が免除となる要件について定めたこと。

貴団体におかれましては、この趣旨を御理解いただくとともに、会員企業その他関係者に対する本改正等の内容の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

厚生労働省