改正労働契約法に基づく、無期転換ルールにつきまして

この度、厚生労働省より経済産業省金属課を通して有期労働契約者に係る無期転換ルールに関する周知依頼が参りました。

無期転換ルールとは、有期労働契約者が繰り返し契約更新されて5年を超えたとき、当該労働者からの申込みにより期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。
本ルールについては平成25年4月1日に施行され、平成30年4月1日に5年を迎えることとなり、本格的な申込みが見込まれることから、本ルールの趣旨及び内容の周知ならびにルールへの対応をご検討下さい。
詳細につきましては下記資料をご覧ください。