平成30年3月29日にもこちらでご案内していますが、廃掃法改正に伴い環境省がガイドラインを発表しました。
(以下URLご参照下さい。)
有害使用済機器の保管等 (保管及び処分) に関する届出手続きには、届出除外対象者が規定されています。
ガイドラインの17頁以降を御覧頂き、貴社が届出除外対象者なのか、または届出が必要な業者なのかをご確認ください。
(鉄リ工業会会員のなかには、各種資格をお持ちで届出除外対象者となる会社も多いと思われます。)
また、届出の是非や今後のヤード立ち合い等は、地方自治体の環境部署が最終権限を有していますので、 必要に応じ環境部署にご相談することをお勧め致します
(有害使用済機器の保管等に関するガイドライン)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/mat11.pdf
(環境省:平成29年改正廃棄物処理法について – 法律、政省令、通知)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html
廃掃法改正の概要です。
廃掃法改正の概要