平成30年7月豪雨関連 – 自動車リサイクル法の登録有効期間等の延長に関する特例(経済産業省)

経産省製造産業局自動車課より「自動車リサイクル法の登録有効期間等の延長に関する特例」 の案内が来ていますので以下ご確認ください。

今回の7月豪雨に関して、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、 「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が7月14日に公布・施行されました。

本政令に基づいて、自動車リサイクル法について災害救助法が適用された区域(「特定被災区域」)に住所を有する者又は法人等の登録有効期間等の延長に関する特例を設ける告示をいたしました。

内容は以下のとおりです。 
・使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長 
・使用済自動車に係るフロン類回収業者の登録の有効期間の延長 
・使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長 
・解体自動車の破砕業の許可の有効期間の延長

上記の許可が平成30年11月30日以前にその効力を失う場合も(例えば7月31日失効)、その更新手続きは平成30年11月30日までに行えば良い、という特例になります。

「特定被災区域」は以下URLをご参照下さい。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(下記pdf は官報 – 経済産業省・環境省告示第5号(平成30年7月25日) – ですが 分かりにくいです。)

官報ー 経済産業省・環境省告示第5号(平成30年7月25日)

詳細は現在の許可を受けた都道府県の窓口にお問い合わせ頂くようお願い致します。