「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された 場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))に関する 周知のお願い

下記の通り、経済産業省より周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。

経済産業省所管団体 御中

平素より大変お世話になっております。
経済産業省製造産業局総務課の山田でございます。

日頃より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、下記のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡では、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

参考資料

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))

https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

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経済産業省
製造産業局 総務課 国会担当

山田 和幸

TEL:03-3501-1689
FAX:03-3501-6588
e-mail:yamada-kazuyuki@meti.go.jp

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