2022年3月18日
各位
安全運転管理者の選任及び運転者のアルコールチェックについて
一般社団法人 日本鉄リサイクル工業会
本部事務局
2022年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されますのでご注意ください。添付警視庁のポスター及び末尾のURLをご参照ください。
簡単に内容をまとめますと以下となりますが、詳細は最寄りの警察署に確認いただくようお願いいたします。
111.
一定台数以上の自動車の使用者は「安全運転管理者」の選任を行わなければならない。(選任しない場合5万円以下の罰金)
一定以上の自動車:乗用車であれば定員11名以上の車を1台以上またはその他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者(50㏄以上の自動二輪車(原動機付き自転車を除く)を保有している場合は1台を0.5台として計算)
222.
「安全運転管理者」を選任した時は15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出すること。(提出しなければ2万円以下の罰金)
333.
「安全運転管理者」による運転者の運転前後のアルコールチェック:
2022年4月1日施行:
運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること。
2022年10月1日施行:
運転者の酒気帯びの有無の確認を「アルコール検知器」を用いて行うこと。
「アルコール検知器」を常時有効に保持すること。
以上
関係のURL:
https://www.mobi-connect.net/blog/alcohol-detecter_mandatory/#:~:text=2022%E