経済産業省より、下記の通り、周知依頼が参りましたのでお知らせ致します。
経済産業省では、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、令和6年4月1日(月)に施行される改正障害者差別解消法を踏まえ、令和5年春以降、「経済産業省所管事業分野における対応指針」改正の作業を行ってまいりました。その過程で、皆様にはご協力をいただき誠にありがとうございました。この度、同対応指針を改正しましたのでご連絡します。
障害者差別解消法に基づく経産省対応指針改正に関する周知等のお願い
経済産業省所管事業 分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関
する対応指針
皆様におかれましては、引き続き障害者差別解消法の趣旨や対応指針の内容等について会員企業に周知をお願いいたします。また、障害のある方への対応に当たっては、対応指針の内容を踏まえたものとしていただくよう合わせて周知をお願いいたします。改正の背景や具体的な内容等については、下記をご参照ください。
1.主な改正内容
主な改正内容は、以下の2点です。
1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
→改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
2.スケジュール
令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行
※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。
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経済産業省 製造産業局金属課